介護等体験について
介護等体験特例法
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(通称「介護等体験特例法」)により、中学校教諭の普通免許状を取得しようとする方は、7日を下らない範囲内において、特別支援学校(盲学校、聾学校、もしくは養護学校)または社会福祉施設等で、障害者や高齢者等に対する介護、介助、これらの方々との交流等の体験を行わなければなりません。
一般的には、特別支援学校(盲学校、聾学校、もしくは養護学校)で2日間と、社会福祉施設等で5日間の介護等体験を行います。ただし、たとえば社会福祉施設だけで体験を行ったとしても、後述する証明書に7日を下らない範囲内において介護等体験を行った旨の証明がされているのであれば、要件は満たされたことになります。
この法律の適用を受けるのは、1998(平成10)年4月1日以降に大学もしくは大学院に入学した方です。また、介護等体験特例法施行規則第3条により、介護等体験が免除になる場合もあります。自身がこの法律の適用対象者であるかどうかわからない方は、教職課程センターの学習指導に相談してください。